社会保障・税番号(マイナンバー)制度における特定個人情報保護評価

更新日:2023年03月01日

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マイナちゃんのイラスト

1 特定個人情報保護評価とは

国の行政機関や地方公共団体等が、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを保有する前に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

2 評価の目的

  1. 事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止
  2. 国民・住民の信頼の確保

3 評価の対象

特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務です。ただし、職員の人事、給与等に関して記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務等については、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられません。

4 特定個人情報保護評価の実施・手続

特定個人情報保護評価は、全ての事務に同一の評価を義務付けるのではなく、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与える可能性が高いと考えられる事務について、より手厚い評価を義務付けることとしています。このため、評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく、「しきい値判断」を行い、その結果に基づき、「基礎項目評価」、「重点項目評価」又は「全項目評価」のいずれかの評価を実施することとなっています。

特定個人情報保護評価の実施手続・種類のフロー図

5 特定個人情報保護評価書の公表

市が実施した特定個人情報保護評価に係る評価書については、個人情報保護委員会のウェブサイト(外部リンク)で公表されています。

特定個人情報保護評価書に対する意見を募集します

特定個人情報保護評価は個人番号(マイナンバー)を利用する事務において、個人のプライバシー等の権利・利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じることを、評価書にて公表するものです。
特定個人情報保護評価のうち、影響が特に大きいと考えられる事務に対して作成される、全項目評価書については、市民の皆様からの御意見を募集し、頂いた御意見を考慮した上で、必要に応じて評価書の見直しを行います。御意見の募集方法は「いばらき電子申請・届出サービス」の申請フォーム、または事務主管課への郵送もしくはファクスとなります。

特定個人情報保護評価の詳しい内容については、個人情報保護委員会のウェブページをご覧ください。

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