オンブズマン

更新日:2023年07月14日

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オンブズマンとは?

「つくば市オンブズマン制度」は、市民の市政に関する苦情を公平公正な立場で迅速に処理し、市民の権利利益の保護を図ることにより、開かれた市政の一層の推進と、市政に対する市民の信頼性を高めることを目的としています。 オンブズマンが、あなたに代わって苦情を調査し、必要な場合は市の機関に対して、サービスの内容を是正するよう勧告したり、制度を改善するよう提言を行います。 具体的には、次の任務を行います。

  • 市民からの市政に関する苦情申立てを受理し、必要な調査をします。
  • 自己の発意に基づき、事案を取り上げ、調査します。
  • 必要があれば市の機関に是正などの勧告をしたり、提言したりします。

苦情申立てができる事項

市の機関が行っているサービスや、これに関連する職員の行為に関して利害関係があれば、市民に限らずどなたでも、苦情の申立てができます。

また、法人や団体でも受け付けます。市の行う事務や事業、それらに関する職員の行為がすべて対象となります。

苦情申立てができない事項

所管外の事項

  1. 判決・裁決などにより確定した権利関係に関する事項
  2. 裁判所などで係争中の事項
  3. 議会または議員に関する事項
  4. 監査委員に監査請求を行っている事案に関する事項
  5. 監査委員において現に監査を行っている事項
  6. 職員の自己の勤務条件に関する事項
  7. オンブズマンの行為に関する事項

調査しないこととされる事項

  1. 苦情申立人の自己の利害に関わらない事項
  2. 苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過している事項(天災その他やむを得ない理由があるときを除く)
  3. 他の救済制度と重複するなど、調査が不適当な事項

苦情申立てのできる人

市の行政に対して利害を持つ人であれば、市民はもちろん、市外在住者、外国人、法人などの団体でも、苦情を申立てることができます。また、代理人による申立てもできます。

苦情処理の方法

オンブズマンは、苦情の内容を審査し、必要なときは関係する市の機関を調査します。

調査の結果、必要なときは関係する市の機関に対して、問題点を是正するよう勧告したり、制度を改善するよう提言したりします。そして、調査結果や勧告に対する市の機関からの是正措置の報告を、苦情申立人に通知します。

苦情申立ての方法・問い合わせ

  1. 苦情のある方は、オンブズマン事務局に電話で御相談ください。オンブズマンとの面接日を予約します。
  2. 「苦情申立書」に記入し、オンブズマン事務局に提出してください。用紙は、市民課、各窓口センターなどに置いてあります。また、市のホームページからダウンロードすることもできます。
  3. 費用は無料です。

提出先

つくば市オンブズマン事務局
所在地:つくば市筑穂1-10-4(大穂庁舎3階)

申立受付日時

月曜~金曜日 (注意)祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

午前8時30分~正午、午後1時~4時30分

相談受付中は電話に出られない場合もありますので、再度お掛け直しください。

オンブズマンによる相談日

毎月第1~第3木曜日、第4水曜日または木曜日 各午後1時30分~午後5時

(変更になる場合がありますので、事前に事務局へお問い合わせください)

つくば市オンブズマン活動状況報告書

この記事に関するお問い合わせ先

オンブズマン事務局
〒300-3257 つくば市筑穂1丁目10番地4
電話:029-864-1980 ファクス:029-864-1981

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。