選挙のしくみ
選挙権と被選挙権
私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる代表者が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」です。
満18歳以上の日本国民(地方の選挙は満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上区域内に住んでいる人)に選挙権があります。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 | 任期 |
---|---|---|---|
つくば市長 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上 つくば市に住民票のある方 |
満25歳以上の日本国民 | 4年 |
つくば市議会議員 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上 |
選挙権のある満25歳以上の日本国民 | 4年 |
茨城県知事 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上 茨城県内の同一の市町村に住民票のある方 |
満30歳以上の日本国民 | 4年 |
茨城県議会議員 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上 |
選挙権のある満25歳以上の日本国民 | 4年 |
衆議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 | 4年 |
参議院議員 |
満18歳以上の日本国民 |
満30歳以上の日本国民 | 6年 |
投票をするには
A.選挙人名簿
選挙をするためには、選挙人名簿に登録されることが必要です。
(A)満18歳以上の日本国民であること
(B)住民票が作成された日(転入した方は転入届出をした日)から、引き続き3カ月以上住民基本台帳に登録されていること
(一度この名簿に登録されますと、死亡・転出など登録資格に移動を生じない限り、登録されています。)
B.投票所と投票時間
投票所は、市内に75カ所設けています。選挙の際には「投票のご案内(入場券」 を郵送しますので、「投票のご案内(入場券)」をお持ちのうえ、記載された投票所で投票してください。投票時間は、原則午前7時から午後8時までですが選挙によって変更する場合があります。
C.入場整理券が届かない場合・紛失した場合
もし、投票の案内(入場券)を紛失してしまったり、届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。この場合は、本人であることを証明できるもの(運転免許証、身分証明書など)をご持参のうえ、投票所の係員にお申し出ください。
投票にはこんな方法もあります
A.代理投票
身体の障害などのために自書できない人は、係員が代わって投票用紙に記入します。投票所で申し出てください。
B.点字投票
目が不自由で、点字のできる方は、点字投票ができます。投票所で申し出てください。
C.期日前投票
選挙人が仕事や旅行などの理由で投票日に投票所に行けない場合は、あらかじめ期日前投票ができます。
期日前投票ができるのは次のようなときです。
(A)職務または業務などに従事する予定のある場合
(B)用務または事故のため自分の属する投票区から離れている場合(旅行や出張など)
(C)病気、負傷、妊娠などで歩行が困難であると予想される場合
*期日前投票をするには、最寄りの期日前投票所に「投票のご案内(入場券)」をお持ちのうえお越しください。
(投票期間は、選挙公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日の午前8時30分から午後8時までです。※投票所により異なる場合があります。)
D.不在者投票
(A)旅行や出張、出産などでつくば市以外の市町村に滞在している場合は、郵送により滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(B)不在者投票施設の指定を受けている病院・老人ホームなどに入所している場合は、施設長に申し出れば施設の中で不在者投票ができます。
*不在者投票の投票期間は、期日前投票の投票期間と同じです。
E.在外投票
外国に住んでいる方で、在外選挙人名簿に登録された方は、国政選挙(衆議院選挙および参議院選挙)について、在外投票ができます。詳細についてはお問い合わせください。
郵便による不在者投票
有権者で、身体に重度の障害のある方は自宅で郵便による不在者投票ができます。投票用紙などは、市選挙管理委員会へ請求してください。この請求をするときは、あらかじめ市選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受ける必要があります。なお、この証明書の有効期間は7年間ですからご注意ください。
明るくきれいな選挙実現のために
- 政治家(候補者、候補者となろうとする人および現に公職にある人)は、選挙区内の人に対して寄付をすることが禁止されています。
- 有権者は、政治家に対して寄付を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄付を求めると処罰されます。
- 後援団体は、選挙区内の人に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されるなど、後援団体がする寄付についても厳しい制限があります。
- 政治家は、選挙区内の人に対して答礼のための自筆によるものを除き、年賀状などのあいさつ状を出すことが禁じられています。
- 政治家や後援団体は、選挙区内の人に対して有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。