監査概要

更新日:2024年04月03日

ページID: 7738

監査委員と監査委員事務局の位置付け

監査委員:市長から独立した地位を認められた地方自治法で定める執行機関の一つです。

監査委員事務局:監査委員の仕事を補助する機関です。

執行体制

監査委員

監査委員は、地方自治法に基づいて、市長が議会の同意を得て、市の財務管理、事業の管理その他行政運営に優れた識見を有する人の中から選任した2名と、市議会議員の中から選任された1名の3名が在職しており、それぞれ対等な立場で監査を行っています。

監査委員
氏名 選出区分 就任年月日 任期満了年月日
高橋 博之 識見 令和2年12月25日 令和6年12月24日
沖田 浩 識見 令和5年 9月24日 令和9年 9月23日
小久保 貴史 議選 令和4年12月27日 令和6年11月29日

監査委員事務局

監査委員の補助をするため、事務局長以下6名の職員が実地調査など業務に従事しています。

主な監査等の種類及び対象

定期監査(地方自治法第199条第4項の規定による監査)

つくば市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適切かつ効率的に行われているかなどについて、期日を定めて計画的に監査を実施しています。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

つくば市が補助金などの財政的援助を与えている団体や、つくば市が出資している団体等に対して、補助金や出資金などに関する事務の執行が、適正に行われているかについて監査を実施しています。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

つくば市の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月1回検証し、つくば市長及びつくば市議会議長に報告しています。なお、例月現金出納検査は、公営企業会計についても実施しています。

一般会計、特別会計決算並びに基金運用状況審査(地方自治法第233条第2項及び同第241条第5項の規定による審査)

市長からの依頼により、各会計歳入歳出決算書や基金運用状況書類について、決算計数は正確か、予算の執行が効率的に行われているかなどについて審査を実施し、審査意見書を市長へ提出しています。

公営企業会計決算審査(地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

市長からの依頼により、決算書類、事業報告書その他の決算附属書類について、決算計数は正確か、経営成績及び財政状態を適正に表示しているか、また、経済性は発揮されているか、公共性は確保されているかなどについて審査を実施し、審査意見書を市長へ提出しています。

健全化判断比率及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査)

市長からの依頼により、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる書類が法令に適合し、かつ、正確であるかなどについて審査を実施し、審査意見書を市長へ提出しています。

共同設置機関の監査(地方自治法第252条の11第4項の規定による監査)

つくば市は、地方公務員法第7条第4項の規定により、かすみがうら市及びつくばみらい市と共同して公平委員会を設置しています。

この共同設置した公平委員会の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正かつ合理的・効率的に行われているかについて、つくば市監査委員が監査を実施し、結果を公表しています。

市民が直接請求する監査

市民の方々が自ら監査委員に対し、監査を請求出来る制度として次の2つがあります。

事務の執行に関する監査請求(地方自治法第75条第1項)

市の行っている事務全般が対象となります。

請求には、有権者の50分の1以上(つくば市の場合、令和6年3月1日現在で3,956人)の署名が必要となります。

住民監査請求(地方自治法第242条第1項)

違法・不当な公金の支出、契約の締結、財産管理の仕方など財務会計上の行為に対象が限られます。

市民の方ならお一人でも請求できます。

詳しくは、下記の「住民監査請求」をご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7614

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。