工場立地法関係届出書

更新日:2023年10月13日

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工場立地法

一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は市長へ事前に届出を行わなければなりません。

(注意)行政手続きにおける押印を求めている手続き等に関する見直しにより、工場立地法施行規則においても、事業者等に対して押印を求めている手続きの押印廃止に伴い、様式中の「 印 」(押印欄)を削除しました。(令和2年12月28日)

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