冷蔵倉庫にかかる固定資産評価基準の変更

更新日:2023年03月01日

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平成24年度から冷蔵倉庫にかかる固定資産評価基準が変わります

固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税・都市計画税から適用されます。
これまで非木造(木造以外)の冷蔵倉庫は「一般倉庫」と同じ取扱いとされてきましたが,「冷凍倉庫」と同様に評価額が早く減少する計算が適用されることになります。
つきましては、以下の要件にすべて該当すると思われる倉庫を所有されている方は、当課職員による現地調査が必要となりますので、現地調査申請または御不明な点は資産税課家屋係までお問い合わせください。

冷蔵倉庫の要件

  • 非木造(木造以外)の「倉庫」であること。
  • 倉庫そのものに冷蔵機能を備え、保管温度が常時摂氏10度以下に保たれているもの。
  • 1棟の建物内に冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合には、冷蔵倉庫部分が建物の床面積の50%以上あること。

(注釈)倉庫内に単に冷蔵庫を設置している場合には該当いたしません。
(注釈)要件を満たしている場合でも、建築後既に適用前の基準年数を経過している場合(鉄骨造で35年経過済み等)には、変更はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 資産税課
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