転出・死亡・出国した場合の市民税

更新日:2023年03月01日

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市民税・県民税は、前年1月1日から12月31日までの所得をもとに、その年の1月1日現在お住まいの市町村で課税されます。この1月1日を「賦課期日」といいます。

賦課期日現在のお住まいの市町村とは、原則的には住民登録地で判断されます。

年の中途で転出した場合

1月2日以降に他市町村に転出された場合でも、賦課期日である1月1日につくば市にお住まいであれば、その年の課税はつくば市からとなり、転出先の市町村からの課税は翌年分からとなります。

したがって、仮に4月ごろまでに転出をしたとしても、その年の分までは、つくば市から納税通知書が届きますし、届いたものについては、最後までお納めいただくことになります。

死亡した場合

賦課期日である1月1日で市民税・県民税の課税が確定しているため、1月2日以降に亡くなった場合であっても、その年分の市民税・県民税は課税されます。

この課税分については、亡くなった方の相続人または相続人代表者に普通徴収の方法(納付書を用い個人で支払う方法)でお納めいただくことになります。亡くなった方が生前に既に納税通知書を受け取っていれば、こちらを用いてお納めください。

また、特別徴収の方法(給与や年金から天引きで支払う方法)でお納めいただいていた場合については、天引きを停止し、新たに納税通知書をお送りしますので、こちらを用いてお納めください。

特別徴収義務者の給与御担当者様へ

死亡者については、市から相続人または相続人代表者の方に、直接課税させていただきますので、最後の給与額が、残税額を上回っている場合であっても、一括徴収はせず、普通徴収扱いで御報告いただきますようお願いします。

出国した場合

日本国内に住んでいた人が、出国により1月1日現在において住所を有しなくなった場合、市民税を納税する義務はないものとされています。

ただし、日本国内に住所を有しないかどうかは、実質的にみて判断するものとされています。

そのため、1月1日に出国していた人でも、出国の期間や目的、出国中の居住の状況等から、単なる旅行にすぎないと判断されれば、出国する前に住んでいたところに住所があるとみなされ市民税が課税されます。

出国するために本人が納税することができない場合は、納税管理人申告書を提出していただく必要があります。

また、1月1日現在でその人が国内に住所があるかどうか明らかでない場合については、次のいずれかに該当すれば日本国内に住所がないものと取り扱われ、市民税が課税されません。

  1. その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業である場合
  2. その人が日本国籍を有していなく、外国の法令により永住権を受けている場合で、その人の資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合

この記事に関するお問い合わせ先

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