世帯主変更・世帯合併・世帯分離届

更新日:2023年12月01日

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「世帯」とは一緒に居住し、生計をともにする方の集まり、または単独で居住し生計を維持する方をいいます。主としてその世帯の生計を維持する者が世帯主、それ以外の者が世帯員となり世帯を構成します。この「世帯」を基準に計算される保険料や給付金があります。
世帯員の収入に変動があった場合や、生計を分けるようになった場合などは世帯変更届が必要になる場合があります。世帯変更届には、世帯主を変更する届出、世帯合併(2つの世帯を1つの世帯にする)、世帯分離(1つの世帯を2つの世帯にする)などの届出があります。

世帯変更届について

届出期限

「世帯変更のあった日」から14日以内
(注意)過ぎてしまっても届出は可能ですが、過料が発生する場合があります。

届出人
  • 同一世帯の方(一緒に引越すまたは新住所に先に住んでいる同じ世帯の方)
  • 代理人(委任状が必要)
  • 親権者
  • 成年後見人(後見登記事項証明書が必要)

(注意)これらの方が手続きできない場合はご相談ください。

窓口
  • 市役所本庁舎1階市民窓口課
  • 窓口センター(大穂、豊里、谷田部、桜、筑波、茎崎、つくば駅前)(日本人のみ)

開庁時間:月曜日から金曜日午前8時45分から午後4時30分まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
※つくば駅前市民窓口センターは火曜日から土曜日午前10時から午後6時30分まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)

(注意)出張所(吉沼、竹園、並木、広岡、栄)では取り扱っておりません。
(注意)本庁舎の木曜延長窓口(午後4時30分から午後7時30分)は日本人の住所変更のみ取り扱っております(外国人は取り扱っておりません)。土曜日窓口では住所変更は取り扱っておりません。

持ち物
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 委任状(代理人の場合)
  • 後見登記事項証明書(成年後見人の場合)
  • 世帯変更のあった日を証明する資料(世帯変更のあった日が明確な場合)

【参考】本人確認書類について

【参考】委任状について

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536

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