マイナンバーの独自利用事務

更新日:2024年01月10日

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独自利用事務とは

マイナンバー制度では、番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができるとされています。
さらに、番号法9条では、社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)でも利用が可能と規定されています。
つくば市では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、つくば市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例において、利用できる事務を定めています。

独自利用事務の情報連携

地方公共団体の独自利用事務については、番号法第19条第9号に基づき、他の行政機関等と情報連携を行うことができます。

詳細は個人情報保護委員会のページを参照してください。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

つくば市の条例で規定する独自利用事務は、以下のリンクから確認できます。

情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づき、個人情報保護委員会へ届出を行い、承認されています。

この記事に関するお問い合わせ先

政策イノベーション部 情報政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7631

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