離婚届

更新日:2024年02月01日

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協議離婚

届出日

離婚届を市役所に提出した日付が、離婚日となります。
過去や未来の日付を離婚日とすることはできませんのでご注意ください。
土曜日・日曜日・祝日または時間外の届出で、不備等があった場合でも、軽微なものであって後日訂正をしていただければ、最初にご提出いただいた日が離婚日となります。

(注意)平日の窓口受付時間以外(土日祝日、夜間等)に戸籍の届出をされる場合、平日に内容の事前確認を行っていただくことをお勧めします。

届出人

夫・妻

届出地

  • 届出人の所在地(住所地等)
  • 届出人の本籍地

協議離婚届に必要なもの

離婚届

届出人および成人の証人2名の署名が必要です。
どの市区町村で配布しているものでもご提出いただけます。
婚姻の際に氏が変わった方で、離婚後も今の配偶者の氏をそのまま名乗りたい場合には、離婚届と一緒に戸籍法77条の2の届が必要ですので、ご一緒にお持ちください。戸籍法77条の2の届は、離婚届と同様に市区町村役場窓口で配布しています。

令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務がなくなり、押印は任意となりました。

戸籍謄本

本籍がつくば市にある方は不要です。
なるべく発行から1カ月以内のものをお持ちください。内容に変更がなければ、それ以前のものでも使用できます。
本籍地市区町村が遠方の場合は、代理人や郵送による取得をご検討ください。

(注意)令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本の添付が不要となります。

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。
夫または妻のどちらか一方が届出に来庁する場合は、来庁する方のものだけで結構です。
詳細は下記をご覧ください。

裁判離婚(調停・判決等)

届出期間

裁判等が確定した日から10日以内(調停や和解は成立の日から10日以内)

届出人

訴を提起した者

  • 調停の場合で調書に「相手方の申し立てにより離婚する」とある場合は、相手方も届出ができます。
  • 申立人が届け出期間を過ぎても届け出ない場合は、相手方も届出ができます。

届出地

  • 届出人の所在地(住所地等)
  • 届出人の本籍地

裁判離婚届に必要なもの

離婚届

どの市区町村で配布しているものでもご提出いただけます。
裁判離婚の場合、証人欄や相手方の署名欄の記載は不要です。申立人の方のみ署名をいただきます。
婚姻の際に氏が変わった方で、離婚後も今の配偶者の氏をそのまま名乗りたい場合には、離婚届と一緒に戸籍法77条の2の届が必要ですので、ご一緒にお持ちください。戸籍法77条の2の届は、離婚届と同様に市区町村役場窓口で配布しています。

令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務がなくなり、押印は任意となりました。

調停調書謄本等(裁判所から発行される書類)

  • 調停:調停調書謄本
  • 審判:審判書謄本、確定証明書
  • 和解:和解調書
  • 請求の認諾:認諾調書
  • 判決:判決書謄本、確定証明書

戸籍謄本

本籍がつくば市にある方は不要です。
なるべく発行から1カ月以内のものをお持ちください。内容に変更がなければ、それ以前のものでも使用できます。
本籍地市区町村が遠方の場合は、代理人や郵送による取得をご検討ください。

(注意)令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本が不要となります。

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。
詳細は下記をご覧ください。

離婚届の関連手続き

以下に記載されているものは一例です。必要な手続きは人によって異なりますのでご注意ください。

未成年の子がいる場合:子の氏変更

父母が離婚し、親権を定めても、子の氏は変わりません。
子の氏を変更するには家庭裁判所の許可を得る必要があります。
離婚届出後にする手続きですので、詳細は届出の際にお尋ねください。

未成年の子がいる場合:各種手当の申請・変更

氏名が変わる方

住民票と戸籍は離婚届によって氏が書き換えられますが、その他は各種氏名変更手続きが必要です。

離婚と同時期に引っ越す方・世帯を変更する方

離婚届とは別に住所変更の届出が必要です。
夫と妻がまだに同じ住所に住民登録をしている場合で、離婚を機に生計が別になる場合は、世帯分離の届出が必要です。離婚届によって自動的に別の世帯にはなりませんのでご注意ください。

離婚届Q&A

離婚すると氏と戸籍はどうなりますか。

離婚届が提出されると、婚姻の際に氏が変わった方は、何もしなければ婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。婚姻前の戸籍に戻るか、単独で新しい戸籍を編製するかを選択できます。意思表示のない場合は、自動的に婚姻前の戸籍に戻ります。
旧姓に戻らず、婚姻中の氏をそのまま名乗ることを希望される場合には、戸籍法77条の2の届を提出することが必要です。戸籍法77条の2の届をする場合、戸籍は単独で新しく編製することになります。
戸籍法77条の2の届は、一度旧姓に戻った場合でも、離婚後3カ月以内であれば提出することができます。
戸籍法77条の2の届を提出したけれど、やはり旧姓に戻りたいという場合や、旧姓に戻って離婚後3カ月が経過したけれど、婚姻当時の氏を名乗りたいという場合には、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届をする必要があります。

離婚届をしてすぐ戸籍謄本・戸籍抄本が必要なのですが、発行できますか?

離婚届後、即日で戸籍謄本等の発行をすることはできません。
つくば市に離婚届をし、新しい本籍またはもどる戸籍がつくば市の場合で、通常2週間から3週間程度お時間をいただいています。
新しい本籍またはもどる戸籍がつくば市以外の場合や、新しい本籍またはもどる戸籍がつくば市で、つくば市以外で離婚届をした場合、複数の届出を同時にされた場合などはさらにお時間をいただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。