その他の戸籍届出

更新日:2023年10月06日

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以下のような届出があります。(下記のほかにも戸籍届出の種類はあります。)
手続きは当事者の状況によって異なりますので、お手数ですがお問い合わせください。

(注意)平日の窓口受付時間以外(土日祝日、夜間等)に戸籍の届出をされる場合、平日に内容の事前確認を行っていただくことをお勧めします。

養子縁組届

養子縁組をするための届出です。
養子になる方またはその法定代理人、養父母になる方、養子・養父母に配偶者がいる場合はその配偶者、証人2名の署名が必ず必要です。
家庭裁判所の許可が必要な場合があります。

養子離縁届

養子縁組を解消するための届出です。
養子になる方またはその法定代理人、養父母になる方、養子・養父母に配偶者がいる場合はその配偶者、証人2名の署名が必ず必要です。
裁判等で離縁になった場合にも届出が必要です。

入籍届

子が父または母の戸籍に入る際の届出です。

認知届

子について、父が認知する届出です。任意認知届の場合は、父が署名の上届け出ます。
胎児を認知する場合は子の母の同意が、成人の子を認知する場合は子の同意が必要です。
裁判等で認知が成立した場合にも届出が必要です。

分籍届

戸籍の筆頭者・配偶者でない者が、現在の戸籍から分かれて、新たに本籍を定める届出です。

氏の変更届/名の変更届

やむを得ない事情により氏・名を変更する際の届出です。家庭裁判所の許可が必要です。

親権届

未成年の子の親権に関する届出です(離婚のときの親権の指定は離婚届で行います)。
離婚のときに定めた親権者を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。

帰化届

帰化した際の届出です。

国籍喪失届

国籍を失った場合の届出です。外国に帰化した場合には日本国籍を喪失しますので、この届出が必要です。

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電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536

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