不法投棄対策

更新日:2023年05月02日

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(お知らせ)ゲリラ不法投棄が多発しています

  • 近年、市内において建物解体などで発生する建設混合廃棄物を大型ダンプ1、2台程度で散発的に棄てていくゲリラ不法投棄が多発しており、人目につきにくい空き地や資材置場や深夜などの時間帯が狙われ発生しています。
    つくば市内では、令和元年度は8件、令和2年度は17件、令和3年度は9件の発生を確認しています。
  • 建設混合廃棄物は、産業廃棄物にあたることから、茨城県廃棄物対策課と連携して廃棄物の調査などを行うとともに、警察へ通報等の対応をしています。
  • 市では、防犯パトロールを行い、不法投棄の早期発見と抑止に努めてまいりますが、市だけでは不法投棄の発生を未然に防ぐ取り組みには限界があります。
    個人の土地に不法投棄された廃棄物は、行為者が不明の場合、原則土地の所有者が撤去の費用を負担しなければなりません。
    不法投棄を防ぐために地域の皆様のご協力をお願いします。

つくば市の不法投棄対策

不法投棄禁止看板及び不法投棄監視中看板の画像
  • 重点監視区域への定期的巡回
  • 防犯・環境美化サポーターによる巡回監視活動
  • 市担当職員を県職員に併任することで、産業廃棄物不法投棄現場への立入権限の付与
  • 不法投棄禁止看板及び不法投棄監視中看板の無料配布(事前予約は必要ありませんが、数に限りがあります)

不法投棄防止のため皆様へのお願い

  • 不法投棄された廃棄物や疑わしい行為を見つけた場合は、市又は県、若しくは警察に通報願います。
    (例:重機で穴を掘っている、早朝や夜間に不審なダンプや車両が出入りしている)
  • 「ごみを捨てさせない、捨てられない環境づくり」をすることが、不法投棄を未然に防止するには、必要不可欠であるため、次のような対策が効果的です。
  • 空き地などの土地を第三者に貸す場合は、不法投棄につながらないよう十分に注意して下さい。土地所有者が被害を受け、行為者不明の場合はごみの撤去費用を負担することになります。
  • 土地を荒らした状態にしておくと、不法投棄がされやすくなります。
    定期的な草刈りや見回りは有効な対策の一つです。
  • 土地に容易に侵入させないために出入口の施錠や囲いや柵等を設置も対策として有効です。

廃棄物の不法投棄は犯罪です

  • 廃棄物をみだりに捨てることは、良好な生活環境を損ない、環境汚染等の原因となる悪質な犯罪です。
  • 廃棄物処理法では、違反者に対し5年以下の懲役若しくは1千万以下の罰金(法人には最高で3億円)、またはこれらの併科の刑事罰が科せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境衛生課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7592

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