受益者負担金制度

更新日:2023年03月01日

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下水道の便益を受けるのは、下水道のできた区域の住民の方々に限られます。もし、その建設事業費のすべてを税金で賄うとすれば、恩恵を受けない住民の方々にも負担させることになり、住民の間にも不公平感が生ずるということになります。

そこで、公共下水道によって便益を受ける皆さんに事業費の一部を負担していただき、下水道建設をさらに促進させようというのが、「受益者負担金制度」です。

  • 負担金を納める人は、処理区域内に土地を持っている方です。
  • 負担金の額は土地1平方メートル当たり300円(旧茎崎町の賦課済みの猶予地は500円)です。ただし、1回限りのものです。
  • 納付方法は、年4回の5年分割納付(計20回)となります。なお、負担金総額、あるいは数期分まとめて、前納する方法もあります。この場合、最高10%の前納報奨金が交付されますのでご利用ください。

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