石綿による疾病の労災補償制度等

更新日:2024年02月27日

ページID: 6238

石綿による疾病の労災補償制度をご存知ですか?

石綿健康被害救済制度

下記のようなお仕事に従事していて(従事していた)、何か自覚症状のある方はいらっしゃいますか?
または家族の中で、下記の仕事に従事していて肺がんや中皮腫などで亡くなられた方はいませんか?

  1. 石綿鉱山またはその付属施設において行う石綿を含有する鉱石または岩山の採掘、搬出または粉砕その他石綿の精製に関する作業
  2. 倉庫内などにおける石綿材料の袋詰めまたは運搬作業
  3. 石綿製品の製造工程における作業
  4. 石綿の吹付け作業
  5. 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱もしくは保温のための被覆またはその補修作業
  6. 石綿製品の切断などの加工作業
  7. 石綿製品が被覆財または建材として用いられている建物、その付属施設などの補修または解体作業
  8. 石綿製品が用いられている船舶または車両の補修または解体作業
  9. 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)など)などの取り扱い作業

(補足)これらのほか、上記作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業や上記作業の周辺などにおいて、間接的なばく露を受ける作業も該当します。
石綿による疾病は、長い年月を経て発症することが大きな特徴です。石綿に関わるお仕事をされていた方、またはもしかしたらあの作業は、石綿だったのかな?と心当たりのある方(ご家族の方)は、下記のパンフレットをご覧ください。

石綿健康被害救済法が改正されました

石綿によって健康被害を受けた方々の救済を充実するために、石綿健康被害救済法が改正され、令和4年6月17日に施行されました。

この改正により、特別遺族給付金の請求期限が延長されるとともに、支給対象が拡大されました。

各種給付についてのお問合せはこちら

・(つくば市の場合)お問い合わせは、土浦労働基準監督署となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 健康増進課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7535

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。