一般粉じん発生施設の届出制度等

更新日:2023年03月01日

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一般粉じん発生施設の届出について(大気汚染防止法)

大気汚染防止法では、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、または飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定める施設を一般粉じん発生施設と定め、設置者に対し各種届出及び管理基準の遵守を義務づけています。
つくば市内において一般粉じん発生施設を設置する者は、大気汚染防止法に基づく届出が必要です。
一般粉じん発生施設の種類、管理基準、様式等は以下をご参照ください。

粉じんの規制等について(茨城県生活環境の保全等に関する条例)

茨城県生活環境の保全等に関する条例では大気汚染防止法に定める一般粉じん発生施設の設置者及び当条例で定める粉じん特定施設の設置者に対し粉じん規制基準の遵守を、粉じん特定施設の設置者に対し各種届出や管理基準の遵守を義務づけています。
粉じん規制基準、粉じん特定施設の種類、管理基準、様式等は以下をご参照下さい。

【届出様式】大気汚染防止法

大気汚染防止法の様式
届出及び様式 届出理由 添付書類 届出期限等 届出部数
一般粉じん発生施設設置届出書
(様式第3)
以下該当するもの
  • 別紙1(コークス炉)
  • 別紙2(堆積場)
  • 別紙3(コンベア)
  • 別紙4(破砕機ふるい等)
新たに一般粉じん発生施設を設置しようとする場合
  1. 一般粉じんの発生及び処理に関わる操業系統の概要図
  2. 一般粉じん発生施設、処理施設、防止施設の構造概要図
  3. 一般粉じんの発生施設、処理施設、防止施設の位置を示した事業所の配置図
  4. 事業所の案内図
設置工事着手の前までに 2部
一般粉じん発生施設使用届書
(様式第3)
以下該当するもの
  • 別紙1(コークス炉)
  • 別紙2(堆積場)
  • 別紙3(コンベア)
  • 別紙4(破砕機ふるい等)
既に設置されている施設が法令により新たに一般粉じん発生施設となった場合
  1. 一般粉じんの発生及び処理に関わる操業系統の概要図
  2. 一般粉じん発生施設、処理施設、防止施設の構造概要図
  3. 一般粉じんの発生施設、処理施設、防止施設の位置を示した事業所の配置図
  4. 事業所の案内図
施設が一般粉じん発生施設となった日から30日以内 2部
一般粉じん発生施設変更届出書
(様式第3)
以下該当するもの
  • 別紙1(コークス炉)
  • 別紙2(堆積場)
  • 別紙3(コンベア)
  • 別紙4(破砕機ふるい等)
  1. 一般粉じん発生施設の構造を変更しようとする場合
  2. 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法を変更しようとする場合
  1. 変更内容説明書
  2. 既に提出されている添付書類のうち、変更のあるもの
変更工事着手の前まで 2部
氏名等変更届出書
(様式第4)
氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 変更の日から30日以内 2部
一般粉じん発生施設使用廃止届出書
(様式第5)
一般粉じん発生施設の使用を廃止した場合 廃止した日から30日以内 2部
承継届出書
(様式第6)
  1. 施設を譲り受け、または借り受けた場合
  2. 相続、合併又は分割により地位を承継した場合
承継があった日から30日以内 2部

【届出様式】茨城県生活環境の保全等に関する条例

茨城県生活環境の保全等に関する条例の様式
届出及び様式 届出理由 添付書類 届出期限等 届出部数
粉じん特定施設設置届出
(様式第7号)
新たに粉じん特定施設を設置しようとする場合
  1. 粉じんの発生及び処理又は飛散防止に係る操業系統の概要図
  2. 粉じん特定施設、集じん機の構造及び主要寸法概要図
  3. 粉じんの特定施設、処理施設、防止施設等の位置を示した事業所の配置図
  4. 事業所の案内図
設置工事着手の60日前までに 2部
(事業者控えを含めると3部)
粉じん特定施設使用届出
(様式第7号)
既に設置されている施設が法令により新たに粉じん特定施設となった場合
  1. 粉じんの発生及び処理又は飛散防止に係る操業系統の概要図
  2. 粉じん特定施設、集じん機の構造及び主要寸法概要図
  3. 粉じんの特定施設、処理施設、防止施設等の位置を示した事業所の配置図
  4. 事業所の案内図
施設が粉じん特定施設となった日から30日以内 2部
(事業者控えを含めると3部)
粉じん特定施設変更届出
(様式第7号)
  1. 粉じん特定施設の構造を変更しようとする場合
  2. 粉じん特定施設の使用及び管理の方法を変更しようとする場合
  3. 粉じんの処理又は飛散の防止の方法を変更しようとする場合
  1. 粉じんの発生及び処理又は飛散防止に係る操業系統の概要図
  2. 粉じん特定施設、集じん機の構造及び主要寸法概要図
  3. 粉じんの特定施設、処理施設、防止施設等の位置を示した事業所の配置図
  4. 事業所の案内図
変更工事着手の60日前まで 2部
(事業者控えを含めると3部)
氏名変更等届出
(様式第2号)
氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 変更の日から30日以内 2部
(事業者控えを含めると3部)
粉じん特定施設使用廃止届出
(様式第3号)
粉じん特定施設の使用を廃止した場合 廃止した日から30日以内 2部
(事業者控えを含めると3部)
承継届出
(様式第4号)
  1. 施設を譲り受け、または借り受けた場合
  2. 相続、合併又は分割により地位を承継した場合
承継があった日から30日以内 2部
(事業者控えを含めると3部)

届出窓口

届出に当たっては、お手数ですが事前に予約をお願いします。

  • 大気汚染防止法に基づく届出…つくば市環境保全課
  • 茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出…茨城県県南県民センター

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643

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