悪臭特定施設の届出制度

更新日:2023年03月01日

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悪臭特定施設の届出について

茨城県生活環境の保全等に関する条例では工場等に設置される施設のうち、著しい悪臭を発生させる次の施設を悪臭特定施設と定め、これらの設置者に対して届出義務と管理基準の順守を義務付けています。
つくば市内で悪臭特定施設を設置する事業者は、以下の届出様式より各担当窓口へご提出ください。
施設の種類及び管理基準等は以下をご参照ください。

届出様式

届出様式一覧
届出及び様式   出理由 添付書類 届出期限等 届出部数
特定施設設置の届出
(様式第15号)
新たに特定施設を設置しようとする場合
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図
  3. 悪臭を防止するための施設の配置図
  4. 悪臭の発生及び処理に係る操業の系統の概要図
  5. 特定施設を設置する工場等及びその付近の見取図
工事開始日の30日前まで 2部
特定施設使用の届出
(様式第15号)
既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となった場合
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図
  3. 悪臭を防止するための施設の配置図
  4. 悪臭の発生及び処理に係る操業の系統の概要図
  5. 特定施設を設置する工場等及びその付近の見取図
施設が特定施設となった日から30日以内 2部
特定施設の構造等の変更届出
(様式第15号)
  1. 特定施設の構造を変更しようとする場合
  2. 特定施設の使用及び管理の方法を変更しようとする場合
  3. 悪臭の防止の方法を変更しようとする場合
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図
  3. 悪臭を防止するための施設の配置図
  4. 悪臭の発生及び処理に係る操業の系統の概要図
  5. 特定施設を設置する工場等及びその付近の見取図
変更に係る工事開始日の30日前まで 2部
氏名変更等届出
(様式第2号)
氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合   変更の日から30日以内 2部
特定施設使用廃止届出
(様式第3号)
特定施設の使用を廃止した場合   廃止した日から30日以内 2部
承継届出
(様式第4号)
  1. 特定施設を譲り受け、または借り受けた場合
  2. 相続、合併又は分割により地位を承継した場合
戸籍謄本または法人の登記簿の謄本など承継の事実を証明できる書類 承継があった日から30日以内 2部

届出窓口

届出に当たっては、お手数ですが事前に予約をお願いします。

  • 悪臭特定施設ナンバー1、2…茨城県県南県民センター環境保安課
  • 悪臭特定施設ナンバー3、4、5、6…つくば市環境保全課

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。