こんなときは届け出を

更新日:2023年03月01日

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原則、介護保険に加入するための届け出は必要ありませんが、次のような場合は、14日以内に介護保険課または最寄りの窓口センターへ届け出が必要です。

  • 他市区町村から転入したとき(要介護認定を受けている方で引き続きサービスを利用する方)
  • 他市町村へ転出するとき
  • 被保険者が死亡したとき
  • 市内で住所や氏名が変わったとき
  • 介護保険被保険者証をなくしたり、汚してしまったとき

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7646

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