介護サービス事業者の業務管理体制の整備

更新日:2023年10月10日

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業務管理体制整備に関する届出について

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を決められた行政機関に届け出ることが必要です。

届出の様式

<業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(令和5年3月28日から)> 行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築されました。 届出システムの御利用に御協力をお願いいたします。なお、届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。

届出システムの操作方法については業務管理体制の整備に関する届出システム(外部リンク)にマニュアルが掲載されていますので御確認のうえ届出を行って下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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