セーフティネット保証制度4号
セーフティネット保証制度4号の概要
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度第4号の概要(外部リンク)
現在の指定案件
現在は、新型コロナウイルス感染症が指定されています。
【指定期間】令和6年(2024年)6月30日まで
(注意)指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
令和5年10月1日以降の取扱い
令和5年10月1日以降、セーフティネット保証4号について、同日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定すること(新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えたものは可)とする取扱いの変更が行われます。
- 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能。
- 資金使途を借換に限定することに伴い、10月1日以降、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書様式の変更を行います。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度第4号資金使途について(外部リンク)
対象中小企業者
- (イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- (ロ)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
- 現在は上記要件を緩和した運用も行っています。詳細は様式集(セーフティネット保証制度)のリンクをご確認ください。
- つくば市で認定できるのは、市内に登記又は事業実態のある法人、市内に事業所のある個人事業者の方です。
必要書類
- 認定申請書 1通
- 添付様式(売上明細表等)1通
- 添付様式に記載された各月の売上高が確認出来る書類
(試算表・売上台帳・法人事業概況説明書など) - 【法人の場合】3カ月以内に取得した商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(コピー可、インターネットで取得したもの可)
【個人の場合】直近の確定申告書の写し(コピー可) - 【代理人による申請の場合】委任状
- 【郵送申請の場合】申請者の郵便番号、住所、氏名を記載し、相当額の切手を貼った返信用封筒。申請者連絡先。
(注意)申請書、添付様式、委任状は、下記の様式集からダウンロードお願いします。
申請書等様式集
制度のお問い合わせ先
- 茨城県信用保証協会 土浦支店保証課 電話:029-826-7812
- 中小企業庁 事業環境部 金融課 電話:03-3501-1511
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616
更新日:2024年03月15日