大規模小売店舗立地法

更新日:2023年03月01日

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第二種大規模小売店舗立地法特例区域の指定について

特例区域の地図の画像

つくば市は、中心市街地の活性化を図るため、第二種大規模小売店舗立地法特例区域(以下「第二種特例区域」といいます。)を設定することとし、右記の区域を特例区域に指定するよう茨城県に要請していましたが、平成29年3月23日にこの区域が第二種特例区域に指定されました。

第二種大規模小売店舗立地法特例区域

  1. 指定日時:平成29年3月23日(木曜日)
  2. 指定区域:つくば市吾妻一丁目(つくばクレオスクエアが立地する区域)

大規模小売店舗立地法と特例区域の概要

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「大店立地法」といいます。)では、1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設する際などは、都道府県などに届け出を行い、定められた手続きが完了するまでの間、店舗の新設(開店)ができないなどの制限が設けられており、大規模小売店舗の設置者にとっては、さまざまな事情の変化に即対応することが困難な状況となっています。

このため、中心市街地活性化に関する法律(平成10年法律第92号)の規定により、第二種特例区域を指定することで、大規模小売店舗の立地周辺地域の生活環境に与える影響に配慮しながらも、大店立地法の手続きが最大限緩和され、大規模小売店舗の新規立地や既存店舗のリニューアルなどが容易となることから、地区や店舗の魅力向上が期待でき、中心市街地の活性化に寄与するものと考えています。

中心市街地の活性化に関する法律の規定による特例

第二種特例区域内で適用が除外される規定

第二種特例区域内では、中心市街地の活性化に関する法律第65条第4項において準用する第37条第3項の規定により、大規模小売店舗立地法の次の規定の適用が除外されます。

  • 第5条第4項(新設届出に係る8月制限)
  • 第6条第4項(変更届出に係る8月制限)
  • 第8条(都道府県等の意見)
  • 第9条(都道府県等の勧告)

第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定める要請書を提出しました

平成28年12月27日、つくば市から茨城県に対し、中心市街地の活性化に関する法律(中活法)に基づき、大規模小売店舗立地法の特例が適用される区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域)を定めるよう要請書を提出しました。
(中活法第65条第4項において準用する第37条第5項)

  1. 要請日時:平成28年12月27日(火曜日)
  2. 要請場所:茨城県庁内中小企業課
  3. 特例区域:TXつくば駅を中心とするつくばセンター地区中心部のつくばクレオスクエアが立地する区域
  4. 背景:西武筑波店の後継テナントの迅速な出店や空き店舗対策を促進し、中心市街地の活性化を図るため。
  5. 期待される効果:指定されると新規出店や店舗増床などを行うときの手続きが簡素化され、中心市街地における大規模小売店舗の迅速な立地を促進し商業機能の活性化や賑わいの創出が図れる。

大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗)の設置者に対して、交通渋滞、騒音、廃棄物の処理などに適正な配慮を求め、店舗周辺地域の生活環境を保持していくための手続きを定めた法律です。

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