市街化区域及び市街化調整区域

更新日:2023年03月01日

ページID: 6598

市街化区域は、都市計画区域のうち既に市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。

市街化調整区域は、都市計画区域のうち市街化を抑制すべき区域のことです。市街化調整区域では、農林漁業用の建物や、一定の要件を満たす計画的開発を除き、建物の建築や、開発行為が原則として規制されています。

市街化区域と市街化調整区域の面積及び割合
区域 面積 割合
市街化区域 5,347ヘクタール 18.8%
市街化調整区域 23,025ヘクタール 81.2%
都市計画区域
(市街化区域と市街化調整区域の合計)
28,372ヘクタール 100.0%
市街化区域編入の経緯
日付 面積 累計面積
昭和48年12月28日 3,299ヘクタール 3,299ヘクタール
昭和53年9月1日 144ヘクタール 3,443ヘクタール
昭和56年6月11日 232ヘクタール 3,675ヘクタール
昭和60年1月30日 110ヘクタール 3,785ヘクタール
昭和61年6月30日 55ヘクタール 3,840ヘクタール
昭和62年9月24日 66ヘクタール 3,906ヘクタール
平成元年5月18日 14ヘクタール 3,920ヘクタール
平成11年6月10日 1,415ヘクタール 5,335ヘクタール
平成16年5月17日 12ヘクタール 5,347ヘクタール

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。