つくば市立地適正化計画

更新日:2023年03月01日

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本市では、平成30年9月28日に「つくば市立地適正化計画」を策定し、平成31年1月4日に公表しました。

計画の内容

1 目的

つくば市は2035年まで人口が増加すると予測されていますが、年齢構成別では、高齢人口が増え、年少人口や生産年齢人口は減少すると考えられています。税収が減少する一方で、歳出に占める社会保障費の割合が増加することでインフラの老朽化への対応等が困難になると想定されます。これらを踏まえ、立地適正化計画を策定し、都市計画マスタープランで定めた都市構造の実現に向けた取り組みを推進します。

2 位置づけ

本計画は、法第81条第12項に基づき、本市のまちづくりの指針である「つくば市未来構想」及び、茨城県が定める「研究学園都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」、本市の都市計画に関する基本的な方針である都市計画マスタープランに即して定めます。

位置づけの図

3 区域と期間

  • 立地適正化計画は、都市計画区域において定められる計画です(法第81 条第1 項)。つくば市では、都市全体を見渡す観点から、研究学園都市計画区域である市全域を立地適正化計画区域とします。
  • 計画期間は、計画開始を2018年度(平成30年度)とし、「つくば市都市計画マスタープラン2015」と整合する、おおむね20年後の2035 年度までとします。

4 基本理念と将来都市像

基本理念

人と自然・科学が調和した“スマートガーデンシティ”
~ みんなでつむぎ、つないでいくまち ~

将来都市像

⾼度で多様な都市機能が集積した中⼼市街地と、⾝近な⽣活拠点が適切に配置された⽇常⽣活圏とが、公共交通など総合的な交通体系により効率的に連絡しあう、多様な地域核のある集約型都市

「多極ネットワーク型の持続可能でコンパクトな都市」

5 拠点やネットワークの設定

市内各地区が持っている機能や役割に応じて拠点や区域を設定しました。 各拠点や区域と、それらを結ぶ公共交通ネットワークを表したものが、以下の将来都市構造のイメージ図です。

将来都市構造の地図

6 居住・都市機能誘導区域の設定(法定区域)

住まいを誘導する「居住誘導区域」と生活を豊かにする施設を誘導する「都市機能誘導区域」を設定しました。 以下がそれらの区域を表した図です。 区域の詳細につきましては、下記のリンク先「いばらきデジタルまっぷ」をご覧になるか、添付ファイル「誘導区域詳細図」をご覧ください。

誘導区域設定図

7 その他の区域の設定(任意の区域)

  • つくば市は、成り立ちや発展の経緯から、独自の都市構造を有しています。「つくば駅周辺」以外の拠点・区域も、目指すべき将来都市構造を実現するための機能・役割を担っており、その機能や役割に応じた都市機能に係る区域の位置づけを示すために、法定区域ではない任意の区域を、その他の区域として設定します。
  • 各拠点や区域を構成する地区の成り立ちや、地区を取り巻く市街化調整区域における都市機能増進施設等の立地状況を考慮するとともに、既存の都市機能増進施設や都市基盤などのストック活用を基本としながら、都市基盤の状況などの地域特性、市の地理的状況や生活圏等を考慮した設定を行います。
その他区域図

8 実現化方策

市民にとって暮らしやすく、住み続けたいと思えるような居住・生活環境の維持・向上を図るために必要となる、各種施策に取り組んでいきます。

居住誘導施策

  • 住宅施策
  • 中心市街地の住環境施策
  • 周辺市街地等の振興施策
  • 基盤整備
  • 交通環境の整備
  • 国の制度や市の事業(今後の検討が必要)

都市機能誘導施策

  • 中心市街地の機能充実
  • 市独自に設定したその他の区域の施策
  • 公共交通施策や基盤施設の更新
  • 国の制度や市の事業(今後の検討が必要)

9 目標値の設定

居住の誘導に関する指標
指標 現状(2015年) 目標(2035年)
居住誘導区域内の人口密度の向上 1ヘクタールあたり40.3人 1ヘクタールあたり48.6人
市全体人口に対する居住誘導区域内の人口割合の増加 53.3% 58.0%
都市機能の誘導に関する指標
指標 現状(2017年) 目標(2035年)
市内の誘導施設等数に対する都市機能誘導区域内の誘導施設等数の割合増加 8.1% 9.0%
公共交通に関する指標
指標 現状(2015年) 目標(2035年)
バス停カバー圏域(500メートル)人口割合の向上 76.7% 80.1%

10 その他の区域及び市街化調整区域に関する施策

本計画に記載されていない、その他の区域や市街化調整区域に関する各種施策は、都市計画マスタープランに基づいて取り組んでいきます。

11 届出

居住誘導区域の外側や都市機能誘導区域の外側で一定の開発行為や建築等行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要となります。 また、都市機能誘導区域の内側で、誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合、これらの行為をしようとする日の30日前までに、市長への届出が必要となります。 届出制度の詳細については、下記リンク先をご覧ください。

12 計画の評価と見直し

  • 本計画は2035年までを計画期間としていますが、おおむね5年ごとに施策・事業の実施状況について調査・分析を行うとともに、進捗状況や妥当性等を精査・検討します。
  • 各種評価結果を参考に、都市計画マスタープラン改訂等のタイミングにあわせて、本計画の見直しを検討します。

本編

概要版

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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