景観計画区域内における行為の届出

更新日:2023年05月24日

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つくば市では、良好な景観の形成を促進するため平成19年10月につくば市景観条例を施行しました。
一定規模以上の行為を行う場合、行為の着手の30日前までに市へ届出を行う必要があります。届出行為は下表のとおりです。

景観計画区域内における行為の届出の詳細
行為 届出の対象

建築物
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

  • 市街化区域
    延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの、又は高さが20メートルを超えるもの
  • 市街化調整区域
    延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの、又は高さが10メートルを超えるもの

工作物
工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

つくば市全域
高さが15メートル(よう壁にあっては5メートル)を超えるもの

開発行為
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為)

つくば市全域
開発行為の面積が10,000平方メートルを超える開発行為

条例本文等

概要版パンフレット

届出様式

令和4年4月1日より届出書等への押印は不要となります。
添付図書については、概要版パンフレットを確認してください。

景観形成基準適合状況確認書

届出書または通知書に添付してください。

事前相談

計画内容が景観計画(景観形成方針・景観形成基準)に適合しているか、届出が必要な行為かなど、相談がある場合は、事前相談制度を活用してください。

Q&A

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595

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