路外駐車場の届出について

更新日:2023年03月01日

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つくば市内で、一般公共の用に供し、その利用にあたり料金を徴収する一定規模以上の路外駐車場を設置する場合は、駐車場法に基づく届出が必要です。過去の届出内容に変更があるとき又は路外駐車場を休止・再開・廃止をするときも同様です。

また、一般公共の用に供する一定規模以上の路外駐車場で、その利用にあたり料金を徴収しないものについては、届出の必要はありませんが、駐車場法施行令に定める路外駐車場の構造及び設備の基準に適合させる必要があります。

路外駐車場の届出・技術基準(パンフレット)(PDFファイル:341.2KB)

届出様式

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