台町地区地区計画

更新日:2023年03月01日

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台町地区は、国道354号と主要地方道取手つくば線に接し、常磐自動車道谷田部インターチェンジから至近距離にあって、旧谷田部市街地の東側玄関口、つくば市全体の南側玄関口にあたります。
このような立地条件からも急速な市街化が予想されるため、先行的に土地区画整理事業が施行され、都市基盤整備が行われている地区であり、事業施行後の無秩序な市街化を防止するため、市街化を計画的にコントロールし、良好な市街地形成を図ることを地区計画の目標としています。

地区整備計画

建築物等に関する事項

A地区

地区の面積

約9.2ヘクタール

建築物の敷地面積の最低限度

265平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界までの距離は、1メートル以上とする。ただし、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分で物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合は、この限りでない。

建築物等の高さの最高限度

建築物の高さは、地盤面から20メートルを超えないこととし、かつ、階数は地階を除き5以下とする。

垣又はさくの構造の制限

道路に面する垣又はさくの構造は、次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱はこの限りでない。

  1. 生垣
  2. 地盤面からの高さが1.5メートル以下の鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、敷地側に植栽を施したもの。
  3. 地盤面からの高さが1.5メートル以下のコンクリート、レンガ、石積等の塀又は鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、道路側に60センチメートル以上の植栽帯を設けたもの。

B地区

地区の面積

約2.8ヘクタール

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. ホテル又は旅館
  2. ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界までの距離は、1メートル以上とする。ただし、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分で物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合は、この限りでない。

建築物等の高さの最高限度

建築物の高さは、地盤面から20メートルを超えないこととし、かつ、階数は地階を除き5以下とする。

垣又はさくの構造の制限

道路に面する垣又はさくの構造は、次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱はこの限りでない。

  1. 生垣
  2. 地盤面からの高さが1.5メートル以下の鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、敷地側に植栽を施したもの。
  3. 地盤面からの高さが1.5メートル以下のコンクリート、レンガ、石積等の塀又は鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、道路側に60センチメートル以上の植栽帯を設けたもの。

C地区

地区の面積

約14.1ヘクタール

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界までの距離は、1メートル以上とする。ただし、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分で物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合は、この限りでない。

建築物等の高さの最高限度

建築物の高さは、地盤面から12メートルを超えないこととし、かつ、階数は地階を除き3以下とする。

垣又はさくの構造の制限

道路に面する垣又はさくの構造は、次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱はこの限りでない。

  1. 生垣
  2. 地盤面からの高さが1.5メートル以下の鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、敷地側に植栽を施したもの。
  3. 地盤面からの高さが1.5メートル以下のコンクリート、レンガ、石積等の塀又は鉄さく、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい。)で、道路側に60センチメートル以上の植栽帯を設けたもの。

適用の除外

  1. 建築物等に関する事項のうち「建築物の敷地面積の最低限度」の規定に関しては、本地区計画に係る都市計画決定の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は、適用を除外する。
  2. 建築物等に関する事項の規定に関しては、市長が公益上必要な建築物でやむを得ないと認めたものについて、適用を除外する。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

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