開発審査会

更新日:2023年03月01日

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つくば市開発審査会について

つくば市開発審査会とは

 つくば市開発審査会は、都市計画法第78条第1項の規定によりつくば市長が任命した、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる7人の委員からなるつくば市の付属機関です。

開発審査会の事務

 開発審査会は、開発許可制度に関する以下の事務を行っています。

  1. 法第50条の規定に基づく開発許可処分等についての審査請求に対する裁決
    開発許可の処分等に不服のある者から審査請求があった場合、開発審査会で議決を行います。
  2. 市街化調整区域内における開発許可等の議決
    法第34条第14号に係る開発許可等の議決を行います。
    政令第36条第1項第3号ホに係る建築許可の議決を行います。
  3. 市街化調整区域における土地区画整理事業への同意
    土地区画整理事業(個人又は組合施行に限る)の知事認可の際の同意を行います。

開発審査会の開催及び公開・非公開について

 原則として、8月と1月を除く毎月第4木曜日に開催します。

開発審査会案件における流れについて

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。