市街化調整区域での建築行為

更新日:2023年03月01日

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内容

 市街化調整区域は市街化を抑制する区域であることから、既に宅地化されている場合でも、新築、増改築、用途変更について原則として制限されています。

  1. 開発許可を受けた土地について(都市計画法第42条)
  2. 開発許可を受けていない土地について(都市計画法第43条)
  3. 既存の建築物の建替えについて
  4. 旧住宅地造成事業施行地内における建築に対する指導方針

1.開発許可を受けた土地について(都市計画法第42条)

 市街化調整区域においては、過去に開発許可を受け、造成が完了した土地であっても、次の行為は制限されています。

  • 開発許可時の予定建築物以外の建築物を新築等すること。
  • 開発許可を受けて建築した建築物の用途を変更すること。(使用者の変更を含む)

 ただし、当該開発区域における利便の増進上、若しくは開発区域及びその周辺における環境の保全上、支障がないとして市長が許可した場合は、新築、用途変更等が可能となります。

2.開発許可を受けていない土地について(都市計画法第43条)

 市街化調整区域においては、登記上の地目が宅地となっている土地についても、建築物の新築は制限されています。
また、既存の建築物の用途を変更したり、既存の建築物の敷地内に用途が異なる建築物を建築することも、同様に制限されています。
 ただし、開発許可と同様に都市計画法第34条各号の立地基準に該当するものについては、市長の許可を受けることにより建築が可能です。

3.既存の建築物の建替えについて

 市街化区域及び市街化調整区域に区域区分した日(いわゆる線引き前)前から存する建築物、または線引き後に適法に建築された建築物の用途の変更を伴わない建替は可能です。
 ただし、この場合でも建築確認申請とは別に都市計画法に基づく手続きが必要となる場合があります。
物件ごとに状況が異なりますので、詳細については開発指導課窓口までご相談ください。

4.旧住宅地造成事業施行地内における建築に対する指導方針

つくば市には、旧住宅地造成事業により造成された団地(旧宅団地)が36カ所あります。これらの団地について「旧住宅地造成事業施行地内における建築に対する指導方針」を定めており、指導方針の範囲については建築に関して新たな許可を要しません。

1.基本方針

旧住宅地造成事業施行区域内においての建築物の建築は、旧住宅地造成事業の目的に整合するほか、市街化調整区域における建築であることにかんがみ、周辺環境の保全と調和を図りつつ、快適な居住環境の確保及び良好な公共施設の維持管理が図られるものであることとする。

2.建築物の用途

建築物の用途は次に掲げるものとする。

  1. 第1種低層住居専用地域において建築することができる建築物。
  2. 1に掲げるものの他、当該住宅地造成事業における予定建築物として特に定められたもの。
  3. 1に掲げる建築物で使用用途が福祉施設となるものに関しては、福祉部局が承認したものでなければならない。

3.建ぺい率

旧宅団地一覧表を参考にしてください。

4.容積率

旧宅団地一覧表を参考にしてください。

5.建築物の高さ

  1. 第一種低層住居専用地域における斜線制限に準ずるものとする。
  2. 10メートルを限度とする。

6.その他

  1. 第一種低層住居専用地域における日影制限に準ずるものとする。
  2. ブロック塀は極力避け、生け垣等とするほか、敷地内の緑化に努めるものとする。
  3. 車両出入り口は、道路交差点から5メートル以上離れた位置に設けるものとする。 ただし、交通の安全上支障がないと市長が認める場合はこの限りでない。
  4. 区画を分割して一つの区画としないものとする。
  5. 新たに区域の中で開発行為の許可を得て建築する場合は、開発行為許可申請時につくば市都市計画法に基づく開発許可等の手引きに基づき別途指導するものとする。
  6. 既存建築物で指導基準を超えるものの改築は、既存建築物の範囲とする。

各旧宅団地における斜線・建ぺい率・容積率の一覧表になります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594

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