市街化調整区域での開発行為

ページID: 0556
  1. 市街化調整区域とは
  2. 市街化調整区域内で立地が可能な主なもの

1.市街化調整区域とは

 市街化調整区域は都市の健全な発展と計画的な街づくりを図るため「市街化を抑制する区域」であり、したがって開発行為は原則として認められません。
 ただし、新たな市街化の拡大の恐れがないものとして、都市計画法第34条各号に定める、市街化区域内においては立地困難なものや市街化調整区域にあっても最小限必要と認められる下記表のものについては特例的に認められています。

2.市街化調整区域内で立地が可能な主なもの

 つくば市では都市計画法第34条の規定に基づいて、市街化調整区域に係る開発行為の立地に関する基準を定めています。

 下記表において法第34条各号の概要及び主な立地基準について公開してあります。

都市計画法第34条各号の概要
該当号 概要
都市計画法第34条第1号 公益上必要な建築物・日常生活のため必要な店舗等
都市計画法第34条第2号 鉱物・観光資源等の有効利用上必要な建築物等
都市計画法第34条第3号 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする事業の用に供するもの(政令未制定)
都市計画法第34条第4号 農業、林業もしくは漁業の用に供するもの又は農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しく加工に必要なもの
都市計画法第34条第5号 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の所有権移転登記等促進計画に定める利用目的によるもの
都市計画法第34条第6号 中小企業者の高度化に資する建築物等
都市計画法第34条第7号 市街化調整区域内において現に工業のように供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供するもので、これらの事業活動の効率化を図るために必要なもの
都市計画法第34条第8号 火薬類取締法で定める危険物の貯蔵又は処理に供するもので、市街化区域内において、建築又は建設することが不適当なもの
都市計画法第34条第9号 市街化区域内において建築又は建設することが不適当なもの(休憩所、給油所等)
都市計画法第34条第10号 地区計画または集落地域整備法に基づく集落地区計画の区域において、定められた内容に適合するもの
都市計画法第34条第11号 市が条例で指定する市街化区域に近接する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しないもの(区域指定)
都市計画法第34条第12号 市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められ、市が条例で区域、目的、建築物、用途を限り定めたもの(既存集落、世帯分離、敷地拡張、道路位置指定等)
都市計画法第34条第13号 市街化調整区域が定められた(線引き)後、6カ月以内に該当する者が届出をして、5年以内に届出の内容どおりに行うもの
都市計画法第34条第14号 開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの

この記事に関するお問い合わせ先

つくば市役所
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)