開発許可制度

更新日:2023年03月01日

ページID: 6651

内容

  1. 開発許可制度とは
  2. 開発行為の定義
  3. 開発許可を要しない主なもの
  4. つくば市における開発許可の基準

1.開発許可制度とは

制度の目的

 昭和30年代に開発に適しない農地及び山林等において、単発的開発が行われ無秩序な市街化が拡散し、道路も排水施設もない不良市街地が形成されるというスプロール現象が生じました。

 このような不良市街地が大量かつ急激に形成されたために、公共団体による排水施設や道路等公共施設の整備が追いつかず、周辺への溢水被害や、円滑な交通が阻害され、消防活動に支障をきたす等の弊害が生じました。スプロールの進行により不良市街地がいったん形成された後、公共団体は後追い的にきわめて非効率な公共投資を余儀なくされます。このようなスプロールの弊害を除去し、都市住民に健康的で文化的な生活を保障し、機能的な経済活動の運営を確保することを目的に、昭和43年に都市計画法が制定され、開発許可制度が創設されました。

 一体の都市として整備、開発及び保全すべき都市計画区域について、市街化区域と市街化調整区域に区域区分した目的を担保する手段として、開発許可行為を許可制とし、開発行為を行う場合には必要な公共公益施設等の整備を義務付けるとともに、市街化調整区域については、一定の例外的なものを除き開発行為を行わせないこととしています。

 つくば市においては、「研究学園都市計画区域」として昭和48年12月28日に区域区分を行っております。(当時は6町村)

開発行為の定義

 開発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース及び1ヘクタール以上の墓園等)の建設を目的とした区画形質の変更をいいます。

  • 区画の変更とは、道路、水路等で区画割りすること。
  • 形の変更とは、1メートルを超える盛土、又は2メートルを超える切土が生じる行為をすること。
  • 質の変更とは、宅地以外の土地を宅地として利用すること。

を指します。

ただし、市街化調整区域で農業用建築物等の建築を目的とするもの等は除かれます。

つくば市における規模要件について

区域区分と規模
区域区分 開発許可の必要な面積
市街化区域 1,000平方メートル以上
市街化調整区域 規模要件なし

 ただし、土地区画整理事業完了区域内で行う質のみを変更する開発行為や、道路の位置の指定及び旧住宅地造成事業に関する法律第4条の認可を受けた住宅地造成事業の区域内で行う質のみを変更する開発行為は上記の場合でも許可を要しません。

3.開発許可を要しない主なもの

都市計画法第29条各号の規定に基づく許可対象から適用除外となる主なもの

 小規模な開発行為で新たな市街化の拡大の恐れがないものや、市街化調整区域において最小限必要なやむを得ないもの、また適性かつ合理的な土地利用及び環境保全を図る上で支障がなく公共公益上必要と認められる以下のものについては開発許可が不要です。

主な適用除外の一覧表
法第29条各号 概要
第1号 市街化区域内で行われる1,000平方メートル未満の開発行為(政令第19条)
第2号 市街化調整区域において農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の居住の用に供する
目的で行う開発行為(政令第20条)
第3号 適性かつ合理的な土地利用及び環境保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物の建築の用
に供する目的で行う開発行為(政令第21条)
第10号 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
第11号 通常の管理行為軽易な行為等として行う開発行為(政令第22条)

4.つくば市における開発許可の基準

開発行為等の各種基準について

 開発行為等の立地基準及び技術基準については、「茨城県宅地開発関係資料集」、「つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例」、「つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する施行規則」、「つくば市開発審査会付議・基準」に定められております。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594

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