低炭素建築物新築等計画認定制度

更新日:2023年03月01日

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都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物新築等計画認定制度について

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が施行されました。

1.都市の低炭素化の促進に関する法律の施行

平成24年12月4日

2.低炭素建築物新築等計画の認定制度

市街化区域等内において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者が作成する低炭素建築物新築等計画を所管行政庁が認定することができる

3.認定基準(法第54条第1項)の概要

  1. 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、エネルギーの使用の合理化に関する法律第73条第1項に規定する判断の基準を超え、かつ、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣が定める基準に適合するものであること
  2. 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること
  3. 低炭素化の建築物の新築等の資金計画が適切であること

4.低炭素建築物新築等計画の認定制度の概要

建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定の申請をすることができる

  1. 対象区域:市街化区域
  2. 対象建築物:全ての建築物
  3. 申請先:つくば市都市建設部建築指導課

5.地域区分

地域区分:5地域

冬期日射地域区分:日射量が中程度の地域(H3)

6.各種優遇措置について

低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には以下の優遇措置があります。

  1. 住宅ローン減税における税額控除の割り増し(市町村長による証明書又は告示1383号の書類を添付して確定申告を行う必要があります)
  2. 所有権の保存登記等の登録免許税率の軽減措置(登記の申請書に市町村長による証明書を添付する必要があります)
  3. 容積率の特例
    都市の低炭素化の促進に関する法律第60条・同施行令第13条
    低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの
    (当該床面積が当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一を超える場合においては、当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一)

7.参考資料

8.リンク集

低炭素建築物認定手数料

つくば市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

(注意)完了報告書には、建築基準法第7条又は第7条の2に基づく「検査済証」の写しを添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

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