シックハウス対策の規制

更新日:2023年03月01日

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建築基準法第28条の2の規定に基づくシックハウス(室内空気汚染)対策

シックハウス症候群については、まだ解明されていない部分もありますが、新築やリフォームした住宅に入居した際、人によっては目がチカチカする、喉が痛い、頭痛がする等の症状が出るので問題になっています。
シックハウスの主な原因としては

  • 住宅の気密性が高くなり、自然換気量が少なくなってきている
  • 住宅に使用されている建材だけではなく、家具や日用品等からも様々な化学物質が住宅に持ち込まれている

等であると考えられています。
新たに導入されるシックハウス対策の概要は次のとおりです。

目的

ホルムアルデヒド等の化学物質(揮発性の有機化合物)の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材の規制や、換気設備設置の義務付けを行う

対象

住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室

内容

ホルムアルデヒド対策

ホルムアルデヒドは、刺激性のある気体で木質建材等に使われています。次の全ての対策が必要となります。

  • 内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限
  • 原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付け
  • 天井裏等から居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置

クロルピリホス対策

居室を有する建築物には、しろあり駆除剤のクロルピリホスの使用を禁止します。

現在ご計画中の建築物における対処方法等、詳細については、建築を依頼した建築士事務所や建築会社、又は、建築指導課までお問い合わせ下さい。
建築基準法さえ守ればシックハウス対策は十分、というわけではありません。住宅選びに当たっては、トルエン、キシレンなど他の化学物質対策もしっかりチェックしてください。下記添付ファイル『シックハウス対策:生活上のチェックポイント』では、室内の換気、化学物質の発生源についてのチェックポイントをまとめました。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

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