定期報告(建築基準法関連)

更新日:2023年06月30日

ページID: 8395

(1)建築物の定期報告

定期報告が必要な建築物(下表の用途のうち、いずれかの規模に該当した場合は報告の対象です)
  用途 報告の対象規模
1 劇場、映画館又は演芸場
  • 地階又は3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  • 主階が1階以外の階にあるもの
  • 客席が200平方メートル以上のもの
2 観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂又は集会場
  • 地階又は3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
  • 客席が200平方メートル以上のもの
3 病院又は診療所 (患者の収容施設があるものに限る)
  • 地階又は3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
  • 2階が300平方メートル以上のもの(見出し「(10)別紙1から5」の別紙2参照)
4 旅館又はホテル
  • 地階又は3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
  • 2階が300平方メートル以上のもの(見出し「(10)別紙1から5」の別紙2参照)
5 児童福祉施設等
  • 地階又は3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの(見出し「(10)別紙1から5」の別紙1参照)
5' 児童福祉施設等で養護老人ホーム、助産施設、乳児院及び障害児入所施設など高齢者、障害者の就寝を伴う施設
  • 地階又は3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
  • 2階が300平方メートル以上のもの(見出し「(10)別紙1から5」の別紙2参照)
6 学校又は体育館
  • 地階又は3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
7 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
  • 地階又は3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
8 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗
  • 地階又は3階以上の階にあるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
9 事務所その他これに類するもの (階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る)
  • 地階又は3階以上の階にあるもの
10 共同住宅、寄宿舎で高齢者、障害者等の就寝の用に供する施設(サービス付高齢者向け住宅、グループホームなど)
  • 地階又は3階以上の階にあるもの
  • 2階が300平方メートル以上のもの(見出し「(10)別紙1から5」の別紙2参照)

表の注意事項

  1. この表において、「地階又は3階以上の階にあるもの」とあるのは、地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいいます。
  2. この表において、「床面積の合計」とは、その用途に供する部分の床面積をいいます。
  3. 「1」の項から「8」の項までの複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもって、その主要な用途に供する部分の床面積の合計とします。

(注意)市役所からお知らせが届かない場合であっても、該当する建築物は報告の対象となりますのでご注意ください。

報告時期

用途ごとに報告が必要な時期が異なります。

報告時期(建築物)
  用途 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年
1 劇場、映画館又は演芸場 なし なし 報告 なし なし 報告 なし なし 報告
2 観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂又は集会場 なし なし 報告 なし なし 報告 なし なし 報告
3 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る) なし 報告 なし なし 報告 なし なし 報告 なし
4 旅館又はホテル 報告 なし なし 報告 なし なし 報告 なし なし
5 5' 児童福祉施設等 なし なし 報告 なし なし 報告 なし なし 報告
6 学校又は体育館 報告 なし なし 報告 なし なし 報告 なし なし
7 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 なし なし 報告 なし なし 報告 なし なし 報告
8 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 なし 報告 なし なし 報告 なし なし 報告 なし
9 事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1000平方メートルを超えるものに限る) なし 報告 なし なし 報告 なし なし 報告 なし
10 共同住宅、寄宿舎で高齢者、障害者等の就寝の用に供する施設(サービス付高齢者向け住宅、グループホームなど) 報告 なし なし 報告 なし なし 報告 なし なし

報告期間 : 対象年度の7月1日から12月28日まで

(2)随時閉鎖式防火設備(火災時に作動する防火扉、防火シャッター及び防火スクリーンなど)の定期報告

 火災時に作動する随時閉鎖式の防火扉、防火シャッター及び防火スクリーンなどは、毎年、防火設備検査員又は一級建築士等の専門家による点検が必要になります。

床にダンボール箱が置かれていることで、困った顔の表情が描かれた灰色の防火シャッターが閉まりきらず、その隙間から炎や煙が手前に舞い込み、その煙の前で茶色のスーツを着た男性が咳込んでいる様子と、ピンクの服を着た女性が驚いている様子を描いたイラスト

防火設備は、火災時に重要な役割を果たします。国土交通省・建築物防災推進協議会パンフレットより

点検が必要な防火設備

  • 定期報告が必要な建築物に設置されている随時閉鎖式 の防火扉、防火シャッター及び防火スクリーンなど
  • 病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)、高齢者、障害者の就寝の伴う施設(下表)で、200平方メートル以上の建築物に設置されている随時閉鎖式の防火扉、防火シャッター及び防火スクリーンなど(見出し「(10)別紙1から5」の別紙2参照)
防火設備の定期報告が必要となる建築物
用途 規模
定期報告が必要な建築物に該当する用途 定期報告が必要な建築物に該当する規模
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) 左欄の用途に供する部分が200平方メートル以上
サービス付高齢者向け住宅 左欄の用途に供する部分が200平方メートル以上
助産施設、乳児院、障害者入所施設 左欄の用途に供する部分が200平方メートル以上
助産所 左欄の用途に供する部分が200平方メートル以上
盲導犬訓練施設 左欄の用途に供する部分が200平方メートル以上
救護施設、更生施設 左欄の用途に供する部分が200平方メートル以上
老人短期入所施設(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター) 左欄の用途に供する部分が200平方メートル以上
小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所(老人短期入所施設) 左欄の用途に供する部分が200平方メートル以上
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム 左欄の用途に供する部分が200平方メートル以上
母子保健施設 左欄の用途に供する部分が200平方メートル以上
障害者支援施設、福祉ホーム 左欄の用途に供する部分が200平方メートル以上

(注意)市役所からお知らせが届かない場合であっても、該当する建築物は報告の対象となりますのでご注意ください。

白い背景に左から、シャッターの下に「防火・防煙シャッター」と記載されたイラスト、「非常口」という文字と非常口のピクトグラムが描かれた防火・防煙スクリーンの下に「耐火クロス製防火・防煙スクリーン」と記載されたイラスト、開錠状態の防火扉の下に「防火扉など」と記載されたイラストが描かれた画像

点検が必要な随時閉鎖式防火設備の例

報告の期限と間隔

  1. 1回目の定期報告(以下の期間内に報告をしてください)
    対象建築物の検査済証が交付された日から起算して、24から27カ月後までの期間
  2. 2回目以降の定期報告(毎年、以下の期間内に報告をしてください)
    前回の定期報告を行った月から1年以内
  3. 検査の時期
    報告書等を提出する日の前3カ月以内に検査を行い報告書を作成してください(見出し「(10)別紙1から5」の別紙3参照)

特定建築設備(防火設備)の設置がない場合は届け出てください

所有又は管理する建物に特定建築設備(随時閉鎖又は作動する防火設備)の設置がない場合は届け出てください。

様式:建築基準法第12条第3項の規定に基づく特定建築設備(防火設備)の定期検査報告を要しない旨の届出書

(見出し「(10)別紙1から5」の別紙4参照)

(3)昇降機、準用工作物の定期報告

定期報告対象建築設備等の種別
定期報告対象建築設備の種別 報告時期
  1. 昇降機(政令第129条の3第1項各号)
    エレベーター、エスカレーター
  2. 準用工作物(政令第138条第2項各号)
  • 検査済証交付日が平成5年(1993年)12月31日以前の場合
    毎年、3月1日から同月31日まで
  • 検査済証交付日が平成6年(1994年)1月1日以後の場合
    毎年、交付日の属する月の1日から同月末日まで

昇降機、準用工作物については、一般財団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会へお問い合わせください。
(電話:03-3518-5820)

(4)小荷物専用昇降機の点検

 小荷物専用昇降機のうち、出入口の高さが床面から50センチメートル未満のフロアタイプのものは、1年に一度、点検が必要になります。

昇降機、準用工作物については、一般財団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会へお問い合わせください。
(電話:03-3518-5820)

人が2つの荷物を積み重ねて載せた台車を小荷物昇降機のドアまで押し運んでいる様子を描いたイラスト

小荷物昇降機(フロアタイプ)

(5)調査・検査者の資格について

 調査・検査については、対象に応じて法定の資格者が調査・検査を行うことが義務付けられています。

調査・検査者の資格一覧
調査・検査対象 法定の資格者
建築物 特定建築物調査員、一級建築士、二級建築士
昇降機(小荷物昇降機を含む) 昇降機等検査員、一級建築士、二級建築士
防火設備 防火設備検査員、一級建築士、二級建築士

 

(6)報告様式(建築物)

下記よりダウンロードして使用してください。

(7)報告様式(防火設備)

下記よりダウンロードして使用してください。

(8)提出方法その他

  1. 提出方法
    窓口・郵送ともに可(提出前に 3.注意事項 を確認ください)
  2. 提出部数
    1. 定期報告書(正本1部、副本1部)
      定期調査(検査)報告書、調査結果表、付近見取り図、調査結果図(配置、平面)、関係写真
    2. 定期報告概要書(正本1部)
      定期調査(検査)報告概要書、付近見取り図、配置図
    3. 返信用封筒(郵送の場合)
  3. 注意事項
    (見出し「(10)別紙1から5」の別紙5参照)
  4. 提出先
    〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
    つくば市都市計画部建築指導課 建築企画・安全係

(9)定期報告で〝要是正の指摘” があった場合について

  1. 調査・検査において要是正となった項目について、是正が完了したら「改善完了報告書」を提出してください。
  2. 提出書類
    1. 改善完了報告書(正本1部、副本1部)
      改善完了報告書、定期報告(副本)一面の写し、是正前・是正後の図面及び写真を添付
    2. 返信用封筒(郵送の場合)
  3. 様式は下記をダウンロードしてください
  4. 様式:改善完了報告書

(10)別紙1から5

(11)関連するその他の記事

1.定期調査・検査報告(一般財団法人 日本建築防災協会) (新しいウインドウが開きます)

2.一般財団法人 北関東ブロック昇降機検査協議会 (新しいウインドウが開きます)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7593

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。