つくば市ラブホテルの建築等規制条例

更新日:2023年03月01日

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つくば市では、平成17年につくばエクスプレスが開通し、市内でのホテルや旅館などの宿泊施設の建築が増加する傾向にあります。これらの建築計画の中には、専ら異性を同伴して利用するラブホテルとして建築されることもあり、その周囲において市民の健全な生活環境や青少年の教育環境への影響が懸念されるため、ラブホテルの建築を規制する条例を平成21年1月1日より施行します。

主な規制の仕組み

ラブホテルの建築が禁止される地域

  1. 商業地域以外の用途地域、
  2. 地区計画や文教地区といった制度でまちづくりを行っている地域
  3. 市街化調整区域の保育所や学校等の指定した施設から200メートル以内の地域

等でラブホテルの建築が禁止されます。

ホテルや旅館の建築の際は市長への申請が必要

つくば市内でホテルや旅館等を建築する際には、条例に基づいた「ホテル等建築確認申請」を建築基準法に基づく建築確認申請の前に行い、市長の確認を受けなければなりません。
市では、この申請に基づき、ホテルの構造、設備及び意匠等の条例に定めた基準からラブホテルであるかどうかを総合的に判断します。

この記事に関するお問い合わせ先

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